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38.公的介護保険
【措置でなく保険】平成12年から実施された公的介護保険については、大方御存知と思います。でも、中には貧乏人が受ける措置で、なるべく世話にならない方が良いと思っている人もあります。 日本国民は満40歳になると介護保険をかけ始めなければなりません。その金額は年収により異なりますが、大まかな線として毎月2〜3千円位です。 介護が必要になれば、その程度に合わせた金額が保証されるという全国規模の保険制度なのです。
【要介護認定】40歳以上の初老期痴呆症、脳血管障害、そして65歳以上の介護を要する状態になりますと、在住する市町村に介護保険利用を申し込みます。 すると各市町村からケアマネージャーが調査に訪れます。その調査書とかかりつけ医の意見書を資料にして、高齢者介護認定審査会が開かれ、5段階の要介護状態と要支援状態のいづれかに認定されます。 各段階の利用限度額は毎月6万円から30万円までの差がありますので、認定に当たっては客観的かつ正当でなければなりませんし、認定は3か月ごとに見直されます。状況が変われば、何時でも再申請することができます。
【サービス計画作成】在宅サービスを受けるために本人、家族、ケア関係者(マネージャー、かかりつけ医、保健婦、看護師、介護福祉士、理学療法士、ホームヘルパー、ボランティアー、民政委員など)が相談し、限度内でどのようなサービスを選択したらよいかを決めます。それに従って何時ヘルパーが行くか、保健婦が訪ねるか、医師が往診するか、といった1週間のスケジュールを立てるのです。 サービス内容については最終的には本人、家族の意志により決定され、3か月ごとに見直されます。 身体状況や家庭の状況によっては各種施設(老人保健施設、特別養護老人ホームなど)を利用することもできます。介護してくださる肉親がおられない場合、老人ホームは人生の最後を送る場所となり得ますが、老人保健施設は終の棲家ではありません。
【老人保健施設の役割】昭和63年厚生省令によりますと、「老人保健施設は、老人の自立を支援し、その家庭への復帰を目指すものでなければならない。また、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行わなければならない。」と規定されています。つまり「自立支援」「家庭復帰」「家庭的雰囲気」「地域・家庭との結び付き」を4原則としているのです。 脳梗塞や骨折後のリハビリのため病院に入院している患者が、そろそろ退院が近くなり、まだ十分な回復が得られていない場合、病院と自宅との中間施設として利用します。また、自宅におられる老人が無理なく在宅介護を続けられるように援助する施設です。そのため、上の4原則で運営されています。
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